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建築基準法改正

 化学物質敏感症対策として建築基準法の改正が施行され、平成15年7月1日から住宅などの建築物に使用される建築材料において科学物質の発散量に応じ使用する建築の総量規制と、常時の換 気設備の設置が義務付けられました。また、この法律に違反し場合は罰金が科せられます。

 規制となる対象の科学物質は、クロルピリホ スとホルムアルデヒドの二種類の科学物質で、クロルピリホスに関しては全面使用禁止となります。ホルムアルデヒドについては、建築 資材の科学物質の発散量に応じて分類され、換気回数によってその使用総量が定められます。

 換気設備設置が義務付けの対象となる建築 物、住宅の居室、宿舎の寝室、旅館、下宿の宿泊室、その他これに類する居室・家具その他にこれに類する物質の販売を営む店舗の売り 場、居室でない居室が対象となります。また、今回、換気設備が義務付けになることで住宅においては最小換気量が法律によって定めら れ、0.5回/以上の換気回数の換気を行わなくてはならなくなりました。

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